日本で長く事業を続けてきた外国人経営者にとって、永住許可は一つの大きな目標だ。
在留資格の更新が不要になり、職業選択の自由が広がり、日本での生活基盤が安定する——永住許可はそれだけの意味を持つ。
しかし2025年10月16日の改正により、経営管理ビザから永住許可を目指す道筋に、重要な変更が加えられた。
この記事では、改正後の永住許可に関する論点を、入管庁の一次ソースに基づいて整理する。
2025年改正で加わった「永住許可への新たな条件」
出入国在留管理庁の改正資料(一次ソース)には、以下の記載がある。
「施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、『経営・管理』、『高度専門職1号ハ』又は『高度専門職2号』(『経営・管理』活動を前提とするもの)からの永住許可及び『高度専門職1号ハ』から『高度専門職2号』への在留資格変更許可は認められません。」
つまり2025年10月16日以降、経営管理ビザで永住許可を目指す場合、改正後の新基準(資本金3,000万円・常勤職員の雇用・日本語能力等)を満たしていることが前提条件になった。
これが意味することは何か。
経過措置期間中(2028年10月16日まで)の更新は、新基準を満たしていなくても一定の条件で認められる。一方、永住許可申請時に経営管理ビザで在留している場合、改正後の新基準を満たしていることの確認が求められると読み取れる。具体的な添付書類の運用については、入管庁への確認または専門家への相談をお勧めする。
永住許可の基本要件
永住許可申請には、経営管理ビザに特有の条件とは別に、永住許可そのものの基本要件がある。
在留期間の要件 原則として10年以上日本に在留していること(うち就労期間が5年以上)が必要だ。ただし経営管理ビザで3年または5年の在留期間を付与されている場合は、その実績が評価される。
永住申請時点で「最長の在留期間」を持っていることが原則として求められる。経営管理ビザでは3年または5年の在留期間が最長なので、更新で1年しかもらえていない状態では永住申請の前提が整いにくい。
素行要件 法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を送っていること。交通違反、税金の未納、社会保険料の滞納なども評価の対象になる。
独立生計要件 公共の負担にならず、安定した生活が見込まれること。経営管理ビザの場合、役員報酬の設定が重要になる。会社の利益を出すために役員報酬を低く抑えすぎると、「生活能力不足」と判断されるリスクがある。
日本国の利益への貢献 納税・雇用創出・地域への貢献など。
経営管理ビザで永住を目指す場合の実務的な注意点
①在留期間の長さが評価される
更新のたびに何年の在留期間が付与されるかは、事業の規模・経営の実績・申請者の信頼性によって変わる。3年の在留期間を継続的に付与されていることは、「入管が経営の安定性を認めた」という証拠として永住審査でも評価される。
1年更新が続いている場合は、まず3年更新を目指すことが永住への現実的な道筋になる。
②役員報酬の設定が重要
永住審査では、会社の利益だけでなく、経営者本人が安定した生活費を得ていることが確認される。役員報酬を極端に低く設定すると、個人の生計能力に疑問が生じる。
税負担と役員報酬のバランスは、税理士と相談しながら設計することが重要だ。
③納税・社会保険の履行が前提
法人税・消費税・源泉徴収・社会保険料の未納・滞納は、永住審査で重大なマイナス評価となる。「経営が苦しかった」という事情は考慮されにくい。
永住を視野に入れるなら、在留中から一貫して納税・社保の履行を維持することが必要だ。
④出国日数の管理
永住申請においても、長期出国は「日本への定着性」への疑問につながる。経営管理ビザの更新審査と同様、出国の目的・期間の管理と記録が重要だ。
⑤改正後基準への対応が新たに必要
2025年改正により、永住許可申請に際して経営管理ビザの新基準(資本金3,000万円等)を満たすことが必要になった。
「永住を目指しているから経過措置で更新を乗り切り、後で考えればいい」という発想では、永住申請ができない状態に陥る可能性がある。経過措置期間中であっても、永住を目指すなら新基準への対応計画を今から立てる必要がある。
「経過措置があるから大丈夫」という誤解
経過措置(2028年10月16日まで)は「経営管理ビザの更新審査」における猶予だ。
永住許可申請との関係については、入管庁の資料から「改正後の許可基準を満たしていない場合は永住許可が認められない」と読み取れる。ただし経過措置期間中の永住申請における具体的な運用については、2025年10月の施行からまだ日が浅く、実務事例が積み上がっている段階だ。
この点については断定的な判断を避け、永住を視野に入れている場合は早めに専門家に相談することをお勧めする。
まとめ
経営管理ビザから永住を目指す場合、2025年改正により以下の点に注意が必要だ。
永住許可申請時に経営管理ビザで在留している場合、改正後の新基準を満たしていることの確認が求められると読み取れる。経過措置期間中の更新とは別の論点であるため、永住を視野に入れている場合は早めに専門家に状況を確認することをお勧めする。
永住を視野に入れているなら、在留中から一貫して納税・社保の履行、事業の実態維持、役員報酬の適切な設定を続けることが、最も確実な準備だ。
阿部隆昭(あべ たかあき) 申請取次行政書士 / 東京都地域創業アドバイザー 行政書士阿部総合事務所 代表
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参照した一次ソース
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 出入国在留管理庁「永住許可のガイドライン」
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(2025年10月16日施行)
この記事のシリーズ
- 経営管理ビザ申請96%減——「外国人経営者が激減した」は本当か?
- 経営管理ビザ改正の本質——96%減は「結果」に過ぎない
- 経営管理ビザの経過措置期間中に何をすべきか
- 経営管理ビザから他の在留資格への変更——注意してほしいこと
- 「ペーパーカンパニー」とは何か——経営管理ビザの文脈で正確に読む
- 「資本金3,000万円」の正確な意味
- 活動内容説明文書とは何か
- 経営管理ビザの審査で不許可になる理由
- 経営管理ビザ更新許可の可能性を高めるためのアクションチェックリスト

