「ペーパーカンパニーを使った不正取得が問題だった」という説明が、今回の改正の文脈で繰り返されている。
しかしこの言葉は、文脈によって意味が大きく異なる。経営管理ビザにおける「ペーパーカンパニー」は、日本人が日常的に使う「幽霊会社」とは少し違う意味を持っている。
申請取次行政書士として会社設立業務も行ってきた立場から、この言葉の実態を整理する。
日本人が使う「ペーパーカンパニー」との違い
日本人が「ペーパーカンパニー」という言葉を使う場合、一般的には「税務上の操作のために作られた実態のない会社」や「脱税・マネーロンダリングのための名義会社」を指すことが多い。
経営管理ビザの文脈で問題視されてきたのは、これとは少し異なる。
在留資格取得を主目的として設立された会社——これが経営管理ビザにおける問題の核心だ。
会社自体は法的に適法に設立されている。資本金も入金されている。事業所も確保されている。しかし事業活動の実態が乏しく、日本経済への貢献が疑問符な状態のまま在留資格だけを維持している——これが問題視されてきたパターンだ。
なぜそうなったのか——旧基準の構造的な問題
旧基準では、資本金500万円を用意するか、常勤職員2名以上を雇用するかのいずれかで経営管理ビザの要件を満たせた。
500万円という金額は、長年の物価上昇と近年の円安進行により、国際的に見て著しく低い水準になっていた。日経新聞の報道によると、韓国の同様のビザに必要な資本金は約3,200万円、米国は約1,500万〜3,000万円と、日本の基準はその10分の1以下だった。
「500万円で日本に在留できる」という状況が生まれた結果、在留資格の取得そのものを目的とした申請が増加した。
申請取次の現場から見ると、当時は「どの在留資格なら日本で在留できるか」を検討した時に、経営管理ビザが選択肢の一つとして整理されていた面があった。500万円を調達できる人間が選べる、比較的ハードルの低い在留資格として機能していたということだ。
入管庁が「問題視した実態」を一次ソースで読む
出入国在留管理庁が今回の改正理由として示したのは「ペーパーカンパニーを使った在留資格の取得のみを目的とする申請が激増した」という事実だ。
国会でも問題が取り上げられ、参政党の質問主意書(2025年)では以下のような実態が指摘されている。
- 実態のないペーパーカンパニーを設立し、虚偽の事業計画書や売上報告書を作成して在留資格を取得するブローカーが存在する
- 民泊経営を掲げて会社を設立したものの、運営は他社に丸投げし、本人は経営に実質的に関与していないケースが横行している
- 医療目的で日本に在留し、国民健康保険などの公的サービスを利用した後、保険料を滞納したまま帰国するケースも報告されている
日経新聞も「手軽に定住するための抜け穴になっている」という国会での意見を報じている。
「違法なペーパーカンパニー」と「グレーゾーン」の違い
重要なのは、問題のある会社のすべてが「違法」だったわけではないという点だ。
会社法上適法に設立され、資本金も適法に用意されている。しかし事業活動の実態が薄く、日本の国益への貢献が疑わしい——この「グレーゾーン」に多くの問題案件が存在していた。
完全に虚偽の書類を提出して不正取得するケースは明確な違法行為だ。しかし「一応会社はあるが、実質的な事業活動はほとんどない」という状態は、旧基準では法的に問題がなくても、制度の趣旨から逸脱していた。
今回の改正は、この「グレーゾーン」を制度設計によって排除しようとするものだ。3,000万円の投下総額・常勤職員の必須雇用・専門家による事業計画確認——これらは「実態のある経営者かどうか」を、書類審査だけでなく事業実績として証明させる設計になっている。
真面目な外国人経営者が直撃される構造的問題
今回の適正化の方向性は正しい。しかし制度設計の問題として、真面目に事業を行ってきた小規模経営者が「ペーパーカンパニー」と同じ基準で判断されるという状況が生まれている。
日本人経営者でも99%が届かない3,000万円という基準は、「実態のない会社」だけでなく「実態はあるが規模が小さい会社」も同様に排除する。
「ペーパーカンパニーを排除する」という目的と「真面目な小規模経営者を守る」という目的は、数字による機械的な審査では両立しない。この矛盾を解消するために必要なのが、事業の実態で判断する仕組みへの転換だ。
まとめ
経営管理ビザにおける「ペーパーカンパニー問題」は、単純な「不正会社」の話ではない。
旧基準の構造的な問題——500万円という国際的に低い基準——が、在留資格取得を主目的とした申請を生み出す環境を作った。その結果、日本の国益への貢献が疑問符な会社が多数存在することになった。
今回の改正はその是正を目的としているが、実態のある小規模経営者にも影響が及んでいる。これは「ペーパーカンパニーを締め出した」という単純な話ではなく、制度設計の精度の問題として引き続き論じられるべき課題だ。
外国人問題は、感情論ではなく、解き方がある。
阿部隆昭(あべ たかあき) 申請取次行政書士 / 東京都地域創業アドバイザー 行政書士阿部総合事務所 代表
参照した一次ソース・報道
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 日本経済新聞「政府、外国人の『経営ビザ』要件を厳格化」(2025年8月)
- 参政党質問主意書「『経営・管理』の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(2025年)
この記事のシリーズ
- 経営管理ビザ申請96%減——「外国人経営者が激減した」は本当か?
- 経営管理ビザ改正の本質——96%減は「結果」に過ぎない
- 経営管理ビザの経過措置期間中に何をすべきか
- 経営管理ビザから他の在留資格への変更——注意してほしいこと
- 経営管理ビザ更新許可の可能性を高めるためのアクションチェックリスト

