経営管理ビザ「資本金3,000万円」の正確な意味——法人と個人事業主で判断基準が異なる

経営管理ビザの改正で「資本金が3,000万円に引き上げられた」という説明が広まっている。

しかしこの説明は、半分だけ正確だ。

出入国在留管理庁の公式資料(在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正に関するQA)によると、3,000万円の判断基準は事業形態によって異なる。法人と個人事業主では、「何をもって3,000万円とするか」が違う。

この違いを理解しないまま準備を進めると、思わぬところで要件を満たせないという事態になりかねない。


法人の場合:「資本金の額」で判断する

事業主体が法人の場合、判断基準は以下の通りだ(入管庁公式QAより)。

  • 株式会社:払込済資本の額(資本金の額)
  • 合名会社・合資会社・合同会社:出資の総額

つまり株式会社であれば、登記事項証明書に記載された「資本金の額」が3,000万円以上であることが求められる。

重要な注意点

資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含まれない。また従業員の給与や事務所の維持費など、事業を営むために投下される費用との合算もできない。

「会社の総資産が3,000万円あれば大丈夫」という理解は誤りだ。あくまで「払込済の資本金」という会社法上の概念で判断される。


個人事業主の場合:「投下総額」で判断する

事業主体が個人事業主の場合、判断基準は法人と異なる。

入管庁の公式QAでは「事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額」とされている。

つまり個人事業主の場合は、資本金という概念がないため、実際に事業に投下された資金の総額で判断する。事務所の賃料・設備・人件費(1年分)などを合算した金額が3,000万円以上であることを証明する必要がある。


なぜこの違いが重要か

「法人を設立すれば資本金3,000万円を用意しなければならない」という理解は正しい。しかし個人事業主として申請する場合は、必ずしも3,000万円の現金を一括で用意する必要はなく、事業への投下総額として説明できる形であればよい。

ただし現実的には、個人事業主として経営管理ビザを取得するケースは少なく、多くの場合は法人を設立して申請する。その場合は払込済の資本金3,000万円が必要になる。


「見せ金」は通用しない

旧基準の時代から問題視されてきた「見せ金」——申請時だけ一時的に資本金を用意し、許可後に引き出す手口——は現在も通用しない。

入管庁は資本金の出所(どのように調達したか)まで審査する。借入で調達した場合は返済計画も問われる。資本金として登記されていても、その調達経緯が不自然であれば問題になる可能性がある。


増資という選択肢

現在経営管理ビザを保有していて、資本金が3,000万円に満たない場合、増資という選択肢がある。

株式会社の場合、株主総会の決議を経て新株を発行するか、または準備金を資本金に組み入れる(無償増資)という方法がある。ただし準備金の資本組み入れについては、経営管理ビザの要件として有効かどうか、個別の確認が必要だ。

増資には時間とコストがかかる。経過措置期間(2028年10月まで)を考慮しても、早めに専門家に相談して計画を立てることが重要だ。


まとめ

「資本金3,000万円」という要件を正確に理解すると、以下のように整理できる。

  • 法人(株式会社等):払込済資本金の額が3,000万円以上
  • 個人事業主:事業所・人件費・設備投資等の投下総額が3,000万円以上
  • 資本準備金・剰余金・運転資金との合算は不可(法人の場合)
  • 見せ金は不可。資金の出所・調達経緯も審査対象

「3,000万円を口座に入れればいい」という理解は不正確だ。何をもって3,000万円とするかは、事業形態によって異なり、調達方法も問われる。

日本での事業継続を考えるなら、この要件を正確に把握した上で、早めに計画を立てることが選択肢を広げる唯一の方法だ。


阿部隆昭(あべ たかあき) 申請取次行政書士 / 東京都地域創業アドバイザー 行政書士阿部総合事務所 代表

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参照した一次ソース

  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(2025年10月16日施行)
  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」QA

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