外国人を雇ったら30万円の罰金?外国人雇用状況届出を怠るとどうなるか

外国人を採用したとき、「何かハローワークに届け出が必要らしい」と聞いたことがある経営者は多いです。しかし具体的に何を、いつまでに、どこへ提出するのかを正確に把握していない方も少なくありません。

この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。制度の内容と実務の注意点を整理します。

この記事でわかること

  • 届出義務の根拠となる法律
  • 雇用保険加入の有無による手続きの違い
  • 虚偽申告・未届けのリスク

届出義務の根拠

「外国人雇用状況の届出」は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)第28条に基づく義務です。

外国人を雇用するすべての事業主に、外国人の雇入れ・離職の際に、その氏名・在留資格・在留期間などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる外国人の範囲:日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方。「特別永住者」は届出の対象外です。

雇用保険加入の有無で手続きが変わる

届出の方法は、外国人が雇用保険の被保険者になるかどうかによって異なります。

雇用保険の被保険者になる場合

「雇用保険被保険者資格取得届」に在留資格・在留期間・在留カード番号・国籍・生年月日等を記載して届け出ます。通常の雇用保険の加入手続きと合わせて行う形です。

届出期限:雇入れの翌月10日まで

雇用保険の被保険者にならない場合

「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」をハローワークに提出します。週20時間未満のアルバイトや、雇用保険の加入要件を満たさない場合が該当します。

届出期限:雇入れの翌月末日まで

離職時も同様に、雇用保険の有無によって方法が異なりますが、届出義務があることは同じです。

届出が必要な情報

届出に必要な主な情報は以下のとおりです。

  • 外国人の氏名(アルファベット表記)
  • 在留資格の種類
  • 在留期間(在留カードに記載された在留期間満了日)
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 在留カード番号

怠った場合の罰則

届出を怠ったり、虚偽の内容で届け出たりした場合、30万円以下の罰金が科されます(労働施策総合推進法第41条)。

罰則があるという点でも届出は義務ですが、この制度の目的は外国人の雇用状況を国が把握し、労働市場の安定に活用することにあります。届出を通じて外国人労働者が適切な環境で働けているかの把握につながります。

よくある質問

Q:外国人のアルバイトも届出の対象ですか?

A:対象です。雇用保険の被保険者にならない短時間勤務のアルバイトであっても、「外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。雇用形態にかかわらず、外国人を雇用したすべての事業主に届出義務があります。

Q:ハローワークへの届出はオンラインでできますか?

A:雇用保険の被保険者になる場合は、e-Govを通じた電子申請が可能です。雇用保険の被保険者にならない外国人の場合は、外国人雇用状況届出システム等の利用可否も含め、事前に管轄のハローワークに確認してください。

Q:外国人が退職した場合も届出が必要ですか?

A:必要です。雇入れ時と同様に、離職時にもハローワークへの届出が義務付けられています。

阿部隆昭の視点

外国人雇用状況の届出は、多くの中小企業で見落とされがちな義務の一つです。日本人のみを雇用していた企業が初めて外国人を採用したときに、この届出の存在を知らないまま雇用が始まるケースが実務上よくあります。

採用担当者が変わった際にノウハウが引き継がれないと、届出漏れが繰り返されることがあります。採用フローの中に「ハローワーク届出」を明記した手順書を作成しておくことを推奨します。


関連記事

「知らなかった」では済まない不法就労助長罪――現行罰則と今後の厳罰化を正確に理解する
外国人を雇う企業が絶対に知っておかなければならない法律があります。「不法就労助長罪」です。 2026年5月20日時点の現行法では、罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその併科」です。なお、育成就労制度創設に伴う改正…
外国人を採用する前に必ず確認すべき「在留資格」の見方――違法雇用を防ぐ実務チェックリスト
外国人を採用したいと思ったとき、多くの経営者が最初につまずくのが「在留資格」の確認です。 「在留カードを見せてもらえれば大丈夫だろう」という認識のまま採用を進めると、知らないうちに不法就労を助長した企業として刑事罰の対象になることがあり…

外国人雇用の手続きでご不明な点がある方へ

届出の方法から在留資格申請まで、ワンストップで対応します。初回相談は無料です。

→ お問い合わせフォームはこちら:https://abetakaaki.com/contact/

タイトルとURLをコピーしました