外国人が日本で会社を経営するための「経営管理ビザ」――要件・審査・よくある不許可事由を解説

外国人が日本で会社を設立して経営したい、あるいは日本法人の役員に就任したいという場合に必要になるのが「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)です。

取引先の外国人経営者が日本法人を設立したいと相談してきた、あるいは自社の外国人社員を役員に登用したいという経営者からも相談を受けることがある在留資格です。要件と審査のポイントを整理します。

この記事でわかること

  • 2025年10月16日施行後の経営管理ビザの主要要件
  • 資本金3,000万円・常勤職員・日本語能力要件の確認ポイント
  • 不許可・要件未充足になりやすい典型パターン

経営管理ビザとは

在留資格「経営・管理」は、日本において会社等の経営を行いまたは管理業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。日本人が経営している会社の役員に就任する場合も対象になります。

【重要】2025年10月16日施行の改正により要件が大幅変更

2025年10月16日、上陸許可基準省令の改正が施行され、経営管理ビザの要件が大幅に変わりました。旧要件として広く知られていた「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という基準は廃止されています。

2026年5月20日時点の現行要件は以下のとおりです(出入国在留管理庁公式情報に基づく)。

要件①:事業の実態があること

日本国内に実態のある事業所が設置されており、実際に事業活動が行われていることが必要です。バーチャルオフィスだけで実態がない場合は認められません。

要件②:資本金3,000万円以上(必須)

資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。旧要件の「常勤職員2名以上による代替」は廃止されており、3,000万円の資本要件は必須です。

借入金による資本金調達は「実質的な出資」として認められないことがあります。資金の出所から使用状況まで透明性をもって証明できることが重要です。

個人事業主の場合は、事業所確保・人件費(1年分)・設備投資経費など、事業のために投下した総額で評価されます。

要件③:常勤職員1名以上の雇用(必須)

日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかに該当する者を、1名以上常勤職員として雇用することが必要です。技術・人文知識・国際業務など、法別表第一の在留資格を持つ外国人は、「常勤職員1名以上」の要件ではカウントできません。

なお、「常勤職員1名以上」の要件でカウントできる常勤職員と、「日本語能力要件」で日本語能力を確認できる常勤職員は、対象範囲が異なります。日本語能力要件については、法別表第一の在留資格で在留する外国人常勤職員も対象に含まれるため、両者を混同しないことが重要です。

要件④:日本語能力B2相当(JLPT N2以上)

申請者本人または常勤職員のいずれか1名が、日本語能力B2相当(JLPTのN2以上、BJT400点以上等)を有することが必要です。申請者自身が日本語を話せない場合でも、要件を満たす常勤職員を雇用することで対応できます。

要件⑤:経営・管理の学歴または実務経験

申請者に、経営・管理分野に関する修士以上の学位、または3年以上の経営・管理の実務経験があることが必要です。

要件⑥:事業計画の専門家確認

中小企業診断士・税理士等の専門家による事業計画の評価・確認書類の提出が求められます。

経過措置について

2025年10月15日以前に許可を受けた経営管理ビザの更新については、2028年10月15日までの間、新基準への適合見込みを示すことで総合的に判断されます。ただし、経過措置期間中の更新でも、増資計画や常勤職員の雇用計画を専門家評価書で示すことが求められます。

不許可・要件未充足になりやすい典型パターン

パターン①:資本金3,000万円に届かない

改正後は3,000万円が必須要件です。旧基準の500万円で申請しても要件を満たしません。増資する場合は資金の出所・使途を透明性をもって証明する必要があります。

パターン②:常勤職員の要件と日本語能力要件の混同

「常勤職員1名以上」の要件でカウントできる常勤職員と、「日本語能力要件」で日本語能力を確認できる常勤職員は、対象範囲が異なります。常勤職員1名以上の要件では、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が対象であり、技術・人文知識・国際業務等の在留資格(法別表第一)を持つ外国人はカウントできません。一方、日本語能力要件については、法別表第一の在留資格で在留する外国人常勤職員も対象に含まれます。この2つの要件を混同しないことが重要です。

パターン③:日本語能力要件を満たしていない

申請者本人も常勤職員もJLPT N2以上等の証明ができない場合は要件不充足となります。

パターン④:事業の実態が認められない

法人登記はしたが、実際に事業活動が行われていない、または行われる見込みが薄いと判断されるケースです。バーチャルオフィスのみで実態のある事業所がない場合も同様です。

パターン⑤:専門家の事業計画評価書がない

中小企業診断士・税理士等による事業計画の専門家確認が必要です。書類が不足していると申請が受理されないことがあります。

よくある質問

Q:日本人の配偶者である外国人も経営管理ビザが必要ですか?

A:「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、就労制限なしで就労できます。そのため、日本人の配偶者であれば経営管理ビザを取得しなくても会社経営が可能なケースがあります。ただし、在留資格によって状況が異なるため、個別に確認が必要です。

Q:永住者の外国人が会社を設立する場合も経営管理ビザが必要ですか?

A:永住者は就労制限がありませんので、経営管理ビザを取得しなくても会社経営が可能です。

Q:資本金3,000万円に届かない場合は申請できませんか?

A:2025年10月16日施行の改正後は、資本金3,000万円が必須要件であり、常勤職員数による代替はできません。経過措置期間中(2028年10月15日まで)の更新については、増資計画等を専門家評価書で示すことで総合判断される余地があります。新規申請の場合は3,000万円の充足が必要です。

阿部隆昭の視点

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザは「取得しやすいビザ」から「事業実態を厳格に審査するビザ」へと大きく変わりました。資本金3,000万円・常勤職員・日本語能力・専門家確認という複数の要件をすべて満たす必要があり、旧基準での感覚で準備すると要件不充足になります。

改正後の要件を正確に把握した上で、事業計画・資金計画・人員体制を一体として設計することが、許可への近道です。申請前に専門家(行政書士)への相談を強くお勧めします。


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