特定技能外国人を雇用している企業の多くが、登録支援機関に在留手続きと支援業務を委託しています。
法的には問題ありません。むしろ特定技能制度において、登録支援機関の活用は制度設計上の前提の一つです。
しかし、現場で繰り返し見えてくる事実があります。
「登録支援機関に任せているから大丈夫」と思っている企業ほど、定着・コンプライアンス・次の在留資格への移行で課題が顕在化しやすい。
なぜそうなるのか。登録支援機関の「法定業務の範囲」を正確に理解すれば、答えは明確です。

登録支援機関の法定業務とは何か
特定技能制度において、登録支援機関が担う法定の支援業務は、出入国在留管理庁が定めた「1号特定技能外国人支援計画」に基づきます。
具体的には以下の10項目です。
- 事前ガイダンス(在留資格・生活・労働条件の説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な情報提供
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談・行政への通報
これらはすべて「在留中の生活支援・情報提供」が中心です。
重要なのは、この10項目の中に含まれていないものです。
登録支援機関の「法定業務外」にあるもの
登録支援機関が法律上担う義務がない領域を整理します。
① キャリア設計・昇格ルートの整備
特定技能外国人が「この会社でどう成長できるか」を示すキャリアパスの設計は、法定支援業務に含まれていません。将来が見えない外国人スタッフは転職活動を開始します。これが特定技能の離職率が高い構造的な原因の一つです。
② 就業規則・雇用契約書の外国人対応
日本語で書かれた就業規則を渡して終わり、というケースが申請取次の現場では今も珍しくありません。母国語での説明・理解確認・署名取得は、法定支援業務には明示されていないため、登録支援機関がカバーしないケースがあります。
③ 特定技能2号・永住申請への移行支援
特定技能1号の在留期間は最長5年です。2号への移行や、要件を満たした場合の永住申請は、外国人本人にとって最大の関心事の一つです。しかし登録支援機関の業務はあくまで「1号特定技能外国人の支援計画の実施」であり、次のステップへの移行支援は業務範囲外です。
④ 育成就労制度への対応
2024年に成立した育成就労法(技能実習法の後継)への対応は、登録支援機関の法定業務には含まれていません。育成就労から特定技能への移行を見据えた受入れ体制の整備は、雇用企業が自ら設計する必要があります。
なぜ今、この「空白」が問題になるのか
2024年の育成就労法成立により、技能実習制度は段階的に廃止・移行されます。
育成就労制度の目的は「特定技能への移行」です。つまり、技能実習から育成就労、育成就労から特定技能1号、そして特定技能2号・永住——この一連のキャリアパスを見据えた受入れ体制を、今から整備しておかなければなりません。
登録支援機関は「今の支援計画を実施する機関」であり、「次のキャリアを設計する専門家」ではありません。
この役割分担を理解せずに「登録支援機関に任せているから大丈夫」のまま移行期を迎えると、外国人スタッフの離職・転職、次の在留資格申請の遅延、受入れ企業としての評価低下につながります。
3つの理由:なぜ登録支援機関だけでは足りないのか
整理すると、以下の3点に集約されます。
理由1:定着支援は法定業務に含まれていない
キャリアパスの提示・昇格ルートの整備・就業規則の多言語対応——離職を防ぐための設計は、登録支援機関の法的義務の外にあります。
理由2:次の在留資格への移行は「別の専門家」が必要
特定技能2号・永住申請・家族帯同の在留資格——これらは申請取次行政書士の専門領域です。登録支援機関が担う法定支援業務とは性質が異なります。
理由3:育成就労移行で「受入れ体制」が問われる
育成就労制度では、企業が外国人を「育てる」主体として評価されます。登録支援機関に委託するだけの受入れ体制では、制度の趣旨に応えられない局面が来ます。
登録支援機関と行政書士の役割分担
登録支援機関と行政書士は競合ではありません。役割が異なります。
| 領域 | 登録支援機関 | 申請取次行政書士 |
|---|---|---|
| 支援計画の実施 | ◎ 法定義務 | — |
| 在留資格の申請・更新 | △ 一部対応 | ◎ 専門領域 |
| 次の在留資格への移行 | × 法定外 | ◎ 専門領域 |
| キャリア設計・定着支援 | × 法定外 | ◎ 対応可能 |
| 就業規則・雇用契約の整備 | × 法定外 | ◎ 対応可能 |
| 育成就労移行対応 | × 法定外 | ◎ 対応可能 |
登録支援機関が担う法定支援業務をきちんと実施しながら、その外側にある「定着・キャリア・次の在留資格」を行政書士がサポートする——この連携が、特定技能外国人の長期定着につながります。
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行政書士 阿部隆昭 申請取次行政書士 / 行政書士阿部総合事務所代表 東京都北区 | abetakaaki.com | abeoffice.net

