2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」の新規受入れを2026年4月13日から原則停止すると発表しました。
この措置は、外食業分野における特定技能1号の在留者数が2026年2月末時点で約4万6,000人に達し、2026年5月頃に受入れ見込数(上限)の5万人を超える見込みとなったことによるものです。
特定技能制度が2019年に開始されて以来、外食業分野で受入れ上限に基づく停止措置が実施されるのは初めてのことです。
この記事では、報道や現場で混乱している情報を整理し、「何が止まり、何は続けられるのか」を事実に基づいて説明します。

2026年4月13日以降、停止されること
以下の申請は、2026年4月13日以降に受理されたものについて、原則として不交付・不許可となります。
① 海外からの新規入国(在留資格認定証明書交付申請) 外食業分野の特定技能1号として海外から新たに呼び寄せるルートは、原則として止まります。
② 国内での在留資格変更(他分野から外食への変更) 留学生・他の在留資格で国内にいる外国人を、外食業分野の特定技能1号に変更する申請も、原則として不許可となります。
③ 特定活動(特定技能1号移行準備)への移行 外食業分野の特定技能1号を目指すための特定活動への変更・更新も、原則として不許可となります。
④ 技能測定試験の停止 農林水産省の指示により、外食業分野の特定技能1号技能測定試験は、国内・海外ともに当面の間停止されています(特定技能2号の試験は継続)。
引き続き認められること
以下の申請は、2026年4月13日以降も通常どおり審査されます。
- 外食業分野でsuでに特定技能1号として在留している外国人の在留期間更新
- 外食業分野内での転職に伴う在留資格変更申請(外食→外食)
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方の特定技能1号への移行(上限範囲内)
- 2026年4月13日より前に受理された申請(ただし上限超過時は不交付・不許可となる場合あり)
外食業以外の分野への影響
現時点(2026年5月)では、外食業分野以外の特定技能分野については停止措置は出ていません。ただし、他の分野でも受入れ上限に近づいているものがあることは念頭に置いてください。
「今後、他の分野でも同様の措置が取られる可能性がないとは言えない」——この認識が、外国人雇用の中長期設計において重要です。
外食業の経営者・人事担当者が今すべきこと
現在在籍している特定技能外国人の状況確認
在留期限・在留資格の種類・転職の予定有無——今いる外国人スタッフの状況を正確に把握してください。在留期間の更新は引き続き可能です。
定着への設計を今すぐ始める
新規採用ルートが閉じられた今、現在の外国人スタッフの定着が最優先課題になります。キャリアパスの提示・処遇の見直し・日本語学習の支援——これらは登録支援機関の法定業務外であり、企業が自ら動く必要があります。
情報を一次ソースで確認する
この分野は情報が速く動きます。農林水産省・出入国在留管理庁の公式発表を直接確認することを習慣にしてください。行政書士や社労士に確認する際も、「いつ時点の情報か」を必ず確認してください。
行政書士 阿部隆昭 申請取次行政書士 / 行政書士阿部総合事務所 abetakaaki.com | abeoffice.net
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