学歴がない外国人の「10年の実務経験」は何で証明するか――在職証明書だけでは足りない場合

外国人を専門職として採用するとき、本人から「大学は卒業していませんが、この仕事は10年以上経験しています」と説明されることがあります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)では、技術・人文知識の業務について、関連する大学等の学歴に代えて、原則として10年以上の実務経験により要件を検討できる場合があります。

ただし、本人に10年の経験があることと、入管へ10年の経験を立証できることは別です。採用後に在職証明書を集め始め、証明書の内容が足りない、会社が廃業している、期間が重複していた、と判明するケースがあります。

企業が確認すべきなのは、本人の能力に対する印象だけではなく、予定する業務に関連する経験を、客観的な資料で何年分説明できるかです。

「10年」は肩書の年数ではない

技術・人文知識の実務経験として確認するのは、今回予定する専門業務に関連する業務へ従事した期間です。

例えば、マーケティング職を予定しているからといって、過去のすべての勤務年数を当然に合算できるわけではありません。営業、接客、撮影、一般事務、経営、広告企画などが混在している場合には、各勤務先で実際に何を担当していたかを確認します。

会社名と在職期間だけが分かる証明書では、関連業務に従事した期間であることを説明できない場合があります。

学歴期間を算入できる場合もある

出入国在留管理庁の基準では、技術又は人文知識に関する業務について、10年以上の実務経験を求める場合、その期間には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校後期課程又は専修学校の専門課程において、関連する科目を専攻した期間を含めることができます。

したがって、「学位がないから勤務歴だけで10年必要」と直ちに決めるのではなく、学校の種類、専攻、在学期間、卒業・修了の有無を確認します。

一方、学校で何を学んだかが分からなければ、関連科目の専攻期間として説明できません。卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修証明書、カリキュラムなどが必要になることがあります。

在職証明書に必要な情報

在職証明書を取得するときは、少なくとも次の事項が確認できる形にします。

  • 会社・団体の正式名称、所在地、連絡先
  • 証明書を発行した責任者の役職・氏名
  • 本人の氏名
  • 在職開始日と終了日
  • 雇用形態又は契約関係
  • 所属部署と役職
  • 担当した具体的な業務内容
  • 証明書の発行日
  • 発行主体が真正に作成したことを確認できる要素

「当社に勤務していたことを証明する」という一文だけでは、どの専門業務について何年の経験があるか分かりません。

また、「マーケティング」「IT」「管理」といった抽象的な名称だけでなく、どの市場を調査し、何を企画し、どのような分析や改善を行ったのかなど、実際の職務が分かることが重要です。

在職証明書だけで足りない場合

証明書の内容が簡潔である場合や、発行主体の実在性・連絡先を確認しにくい場合には、他の資料を組み合わせて説明します。

候補となる資料には、次のようなものがあります。

  • 雇用契約書、業務委託契約書
  • 人事発令、職務記述書、社員証
  • 給与明細、報酬明細、銀行の入金記録
  • 納税証明、社会保険又は雇用保険に関する記録
  • 過去の業務報告書、企画書、成果物
  • 取引先との契約書、請求書、納品書
  • 会社の登記事項、営業許可、公式ウェブサイトの記録
  • 当時の上司や取引先が作成する説明書

これらを提出すれば必ず認められるという意味ではありません。在職証明書を中心に、勤務先、期間、業務内容の各点を相互に裏付けるための資料です。

海外企業や廃業企業では何が難しいか

海外の勤務先が現在も営業している場合でも、日本の入管が会社の実在性や証明書の発行者へ容易に連絡できるとは限りません。現地語の証明書には日本語訳を付け、会社の連絡先や公的登録情報も確認します。

勤務先が廃業している場合は、単に「会社がなくなったので証明できません」で終わらせず、当時の法人登録、雇用契約、給与・税・社会保険記録、取引資料など、第三者が作成した資料を探します。

ただし、原資料が失われている期間を、本人が後から作成した経歴書だけで補えるとは限りません。証拠がない期間を前提に申請方針を組み立てないことが大切です。

フリーランス・個人事業の経験は立証の設計が必要

フリーランスや個人事業では、雇用主が在職証明書を発行してくれません。この場合、本人が事業を行っていたことと、その事業で関連業務へ継続的に従事していたことの両方を説明する必要があります。

例えば、次の資料を時期ごとに整理します。

  • 開業・法人登録、営業許可
  • 継続的な取引契約
  • 請求書、入金記録、確定申告・納税記録
  • 顧客からの発注書、納品確認
  • 公開日や作成時期を確認できる成果物
  • 業務内容を説明する取引先の証明書

SNSの投稿やウェブ上のプロフィールだけでは、契約関係、報酬、担当業務、活動期間のすべてを確認できないことがあります。公開情報は補助資料として扱い、取引・税務・入金の記録と照合します。

期間は月ごとに表にする

「A社5年、B社6年だから11年」と単純に足すと、同時期に複数社で働いていた期間を二重に数えることがあります。

次の項目を月単位で一覧にします。

期間勤務・契約先雇用・契約形態関連業務主な証拠未確認事項
年月~年月会社名雇用等具体的職務在職証明等業務詳細など

重複期間は暦の上で一度だけ数え、予定業務に関連しない期間は分けます。学校の専攻期間を算入する場合も、勤務期間との重複や関連科目を確認します。

この表を作ると、「本人の経歴は長いが、資料で説明できる関連経験は何年か」が見えるようになります。

証明書を集める前に採用側の業務を確定する

実務経験の関連性は、企業で予定する仕事との関係で判断します。会社側の仕事内容が曖昧なままでは、どの過去経験を立証すべきか決まりません。

企業は先に、次を明確にします。

  1. 中心となる専門業務
  2. 日常的に行う具体的な作業
  3. 専門知識が必要な理由
  4. 成果物と評価方法
  5. 付随業務の内容と割合

その上で、候補者の学歴・職歴のどの部分が中心業務と結びつくかを確認します。

「10年分を集めている」だけでは採用判断はできない

必要なのは、紙の枚数でも、勤務先の合計数でもありません。

  • 予定業務に関連する経験か
  • 期間が客観的に確認できるか
  • 業務内容まで証明されているか
  • 発行主体と資料の真正性を確認できるか
  • 過去の申請や経歴書と矛盾しないか

この確認が終わる前に、「10年あるから変更できる」と許可可能性を断定することはできません。

阿部隆昭の視点――能力評価と在留資格の立証を分ける

採用面接で、本人の知識、発信力、経験に魅力を感じることはあります。しかし、面接で能力が高いと評価できることと、入管の要件を資料で立証できることは別です。

企業が本人の能力を信じることと、証明資料を確認することは矛盾しません。採用後に資料不足が判明するより、内定前に「どの期間を、どの資料で、どの業務との関係で説明するか」を確認する方が、本人にとっても無用な期待や費用負担を避けられます。

学歴・職歴資料の事前確認に対応しています

行政書士阿部総合事務所では、企業で予定する業務と候補者の学歴・職歴を照合し、実務経験の立証に必要な資料と不足点を整理します。

  • 学歴要件を利用できるか確認したい
  • 10年の実務経験を何で証明すべきか分からない
  • 海外企業や廃業企業の勤務歴がある
  • フリーランス期間を含む経歴を整理したい
  • 在職証明書を依頼する前に必要事項を確認したい

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