まだできていない項目にチェックを入れてください。現状を把握した上で、何から手をつけるべきかが見えてきます。

0
要対応項目 0 / 12
チェックを入れると現状が見えてきます。
事業の実態整備 必須
売上・契約・入出金の記録が整理できていない
活動内容説明文書の根拠となる。更新時に原則必須。
独立した事業所がない(自宅兼用・バーチャルオフィスのみ)
バーチャルオフィスのみは認められにくい。実体のある事務所が必要。
経営者として実際に活動している記録がない
名義だけの経営・他社への丸投げ・長期出国は活動実態なしと判断されるリスクがある。
納税・社会保険 必須
法人税・消費税の未納・滞納がある
未納・滞納があると更新に直接影響する。早急に解消が必要。
社会保険・労働保険への未加入または未納がある
常勤職員がいる場合は特に確認が必要。
役員報酬の支払いや源泉徴収が正常に行われていない
経営者への報酬が会社から支払われていることの証明になる。
新基準への対応 重要
常勤職員(日本人等)を1名以上雇用していない、採用計画もない
改正後の必須要件。経過措置期間中でも採用実績があると有利。
投下総額3,000万円に向けた具体的な計画がない
一括増資でなくても、事業投資の累計として説明できる場合がある。
申請者・常勤職員ともにJLPT N2相当の日本語能力がない
申請者本人でなく常勤職員でも可。証明書類を用意しておく。
2028年10月までに新基準を満たす見込みを説明できない
計画書として文書化しておくと更新審査で示しやすい。
書類・手続き
活動内容説明文書を作成・更新していない
2025年7月以降、更新時に原則必須。
申請取次行政書士に相談したことがない
経過措置期間中の更新は個別事情によって判断が異なる。早めの相談が有効。
現状の準備は整っています。

引き続き事業の実態を維持しながら更新に備えてください。不明な点があれば早めにご確認ください。

無料相談はこちら →
日本で過ごした時間を、「更新不許可→帰国」という不本意な形で終わらせないために。

対応が必要な項目があります。経過措置期間中の更新は個別の状況によって判断が大きく異なります。「自分のケースでは何が必要か」を早めに把握することが、選択肢を広げる唯一の方法です。

申請取次行政書士・阿部隆昭に相談する →
日本で過ごした時間を、「更新不許可→帰国」という不本意な形で終わらせないために。

要対応項目が多い状態です。経過措置期間中であっても更新審査は実質的に厳格化されています。一人で判断せず、早めにご相談ください。現在の状況を確認し、必要な対応をリスト化します。

今すぐ相談する →